債務整理の種類
「民事再生法」は自己破産をしたくない、持家を手放したくないというかたにおすすめの方法です。条件がいくつか存在しており、継続して収入の見込みがあるかたで住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下のかたに限り「民事再生」を活用できます。他の制度とは違い、今まで転居する必要がなく、今まで通り生活を送ることができるので、家族がいるかたの利用が多いです。
借金が残ってしまいますが、住宅ローンを除いた借金が大幅に軽減できるのが大きなメリットとなっています。「自己破産」は車、住宅などの財産は失うことになりますが、借金が0円になるので、多重債務の苦しみから解放されるので、精神的、肉体的に本当に困った時に利用するのが望ましいと言えます。地方裁判所に破産を申し立てると破産開始が決定する流れになっており、資産がないかたは比較的にズピーディーに手続きが終了します。その後に免責の許可の審査がおこなわれ、裁判所が免責の許可をした場合は借金を支払う必要はありません。後の生活で7年間クレジットカードを金融機関などで借り入れできないことや税理士、弁護士などの資格を失うことになります。
また、保険外交員や証券外交員の資格も禁止されるケースがありますが、永久に失うというものではありません。「任意整理」の場合は「利息制限法」と「出資法」の二つが大きく関係してきます。金融業者からお金を借りた場合は余分な利息を支払っているケースが存在し、利息は支払っているけど元金がまったく減らないかたは該当している可能性があります。当事者同士の話し合いで示談をするのが「任意整理」ですが、交渉力が非常に重要な要素になります。個人で金融業者と示談をおこなった場合と弁護士がおこなった場合は結果が大幅に異なるので、弁護士費用がかかってしまいますが、弁護士に依頼するようにするとともに、経験が豊富な弁護士に依頼するのが一番良い選択と言えます。