特定調停の流れとは

特定調停の流れとは

平成12年2月から施行された新しい債務整理手続である特定調停とは今後も支払いをしていくという前提で生活や事業の立て直しをはかり、返済期限を延ばしたい、返済額を減らしたいなどの話し合いをおこなうものです。調停委員会の元で話し合いがおこなわれるので、あくまで合意を促進するものですので、最近では多くのかたが活用している制度です。支払いが不可能なかたの場合は特定債務者と見なされないので、破産しているかたもふくめて調停が困難となります。特定調停も申し立てるためにはまず、債権者の住所地を管轄としている簡易裁判所に行く必要があるので、相手の住所を調べる必要があります。

 

また、複数の相手が存在する場合は、管轄の一番多い簡易裁判所でまとめて申し立てをすることができます。申し立てする手続きはご自身で簡単におこなうことができるので、専門知識が必要な訳ではありません。必要な書類は「特定調停申立書」、収入印紙、郵便切手、調査票となります。裁判所からの事情説明がおこなわれる日時が決まった際はまず、今後の返済プラン、収入状況、生活状況などを事情聴取される流れとなっており、調停期日に調停委員会の主導で相手との交渉に入ります。双方にとって合理的なのか、経済的に支払いは可能なのかなどのお互いの意見を調整していきます。

 

相手と顔を合わせづらいというかたのために調停委員会が間に入ってくれるので、顔を合わせることはありません。調停調書は双方の合意がなければ作成されず、合意に至らない場合は手続きが終了となってしまいますので、合意を希望するかたは折り合いをつけることも大事となってきます。訴訟の確定判決と同じ効力を調停調書は持っているので、記載されている通りの支払いがされなければ相手が強制執行を申し立てることができるので、無理なく支払いをできる金額にしなければ後に後悔する結果となってしまうことがあるので、注意してください。

 

相手が欠席した場合は電話での交渉となるので、調停委員会が適切な調停案を提示し、合意するように交渉をおこないます。決定した内容を「決定書」に記載し、双方に交付されるのですが、2習慣以内に異議申し立てがなければ、訴訟の確定判決と同等の効力を持つことになります。特定調停を考えているかたは弁護士に相談するのがおすすめです。最近では相談が無料のところも多々存在しているので、経済的な負担はなく、最適な方法をアドバイスしてくれます。